2月25日に開催された、令和4年3月定例市議会において、2つの質問をしました。

1つめの質問は、中郷・東和泉区の航空騒音による移転補償についてです。

この移転補償については計4点質問しています。

質問ごとに分けて、3回に渡って記載していきます。

1)騒特法の移転対象区域から東和泉区が除外された理由

【質問】

東和泉区に近接する芦田区及び西和泉区は、騒特法により、移転対象区域に指定されましたが、東和泉区は移転対象になりませんでした。防止特別地区は、これまで計3回変更されてきましたが、東和泉区は今も移転対象区域となっておりません。西和泉区と東和泉区は、かつて1つの村であり、後も共同して地区の行事を行ってきました。このような経緯がありながら、東和泉区が騒特法の移転対象区域から除外され続けてきたことについて、市の見解をお伺いします。

【回答】

移転対象区域である防止特別地区は、航空機騒音の影響が66デシベル以上であり、集落の一体性に配慮して定められる地区です。防止特別地区はこれまでに計3回の手続きを受けて拡大されてきましたが、東和泉区は基準となる66デシベルにならなかったため、設定なされていません。住宅の建築に一定の規制をかける騒特法の趣旨から、むやみにその範囲を拡大しないこととされているため、集落の希望や事情により防止特別地区を設定することは法の趣旨を逸脱するものと考えています。