2月25日に開催された定例市議会において質問した、中郷・東和泉区の航空騒音による移転補償についての計4点の質問のうち、3・4点目です。
3)国・千葉県・成田国際空港株式会社とは別に、成田市独自で実行できること
【質問1】
東和泉区は、A・B両滑走路に挟まれ、もっとも狭い位置で双方から騒音被害も受けています。また、近接する芦田区及び西和泉区において今後移転が進めば、東和泉区は20世帯がぽつりと残る小さな集落として「陸の孤島」状態となり、地域コミュニティの崩壊も危惧されます。全戸が移転を希望している東和泉区のこのような状況を、市はどのようにとらえているのかお聞かせください。
【回答】
東和泉区がA・B両滑走路から航空機騒音の影響を受ける区域であることは認識しております。一方で、東和泉区のように集落全体が移転対象となっていない区や、同一集落内でも一部が移転対象とならない区が存在しているため、法律の趣旨などに配慮する必要があり、慎重に対応すべきものと考えております。
【質問2】
成田市空港周辺対策の事業基金や交付金を活用し、市独自の施策として東和泉区の移転を推進することについて、市の見解をお聞かせください。
【回答】
空港周辺対策事業基金は、空港周辺の土地利用を円滑に推進するために設置されたものであり、今後の基金の活用は有効な対策を検討してまいりたいと考えております。空港周辺対策交付金の用途は空港会社の交付規定により明確に定められているため、自治体独自の移転対策に充当することは困難であると認識しております。
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